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【銀行法】を読み解く「銀行株」の大量保有に係る規制事項など

※当記事は2017年9月21日に執筆したものです。

◎はじめに当該記事は日々目まぐるしく変化、改正される法令などを基に作成されており、稀に現行法とは異なる場合もあります。必ず、大元の銀行法等をご自身で参照ください。各セクション毎に金融庁などへのリンクが貼ってある箇所もございます。

銀行株の保有に係る規制

◆5%を超える銀行の議決権を保有・5営業日以内に届出書を提出しなければならない・その場合「銀行議決権大量保有者」となる・その後「1%以上」の増減があった場合は変更報告書を提出しなければならない・銀行議決権大量保有者となった場合、報告命令及び立ち入り検査の対象となる(※銀行法第52条)

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◆原則20%以上の銀行の議決権を保有・原則20%以上の議決権を保有するには予め「内閣総理大臣金融庁長官に権限委任)」の認可を受ける必要がある。・認可を受けた場合は「銀行主要株主」を位置づけられる。(※銀行法2条及び第52条)

◆50%を超える議決権を保有金融庁から措置命令、改善計画提出要求等の対象となる。・金融庁長官は支配株主傘下の銀行経営の健全性維持の為、銀行支援を要請可能。

「事業会社等による銀行株主認可申請」や「投資ファンドによる銀行株主認可申請」などについてhttp://www.fsa.go.jp/common/law/guide/city/07.html#07_02金融庁当該事項HP)

◆銀行を子会社とする「持株会社」をつくるには・持株会社体制で銀行を子会社化しようとする会社、又はその持株会社を作ろうとする者もまた、金融庁の認可を受けなければならない。・認可が下りれば「銀行持株会社」となる。 ※※但し、“銀行主要株主になる為の認可”は受ける必要が無い(銀行法52条の9第1項)http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/city/04.html(銀行持株会社についての金融庁公式HP)

◆上記「議決権」には除外される議決権も存在①除外される議決権とは!?・信託財産として所有する株式等の議決権・有価証券関連業を営む「金融商品取引業者」及び「外国の会社」が業務として所有する株式等の議決権など②この場合の議決権は含まれる!・信託財産である株式等に係る議決権であり、議決権保有者が委託者もしくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行えるもの

◆銀行議決権保有届出書等に関する特例も存在

《特例が認められる者》

①銀行、長期信用銀行、有価証券関連業又は投資運用業を営む金融商品取引業者、信託業法の免許を 受けた信託会社、保険会社、農林中央金庫商工組合中央金庫及び日本郵政公社

②外国の法令に準拠して外国において銀行業、有価証券関連業、投資運用業、信託業又は保険業を営 む者

③①②を共同保有者とする者(銀行法52条、銀行法施行規則34条)

※但し①~③いずれも保有割合が10%以内の場合であり、共同保有者がいる場合は共同保有者の保有割合が1%以内でなければならない

《特例の内容》

・銀行議決権保有届出書に関して、予め財務局長に届け出た基準日時点で議決権保有割合が5%超となっていれば当該届出書を、基準日の月の翌月15日までに財務局長に提出すればよいというものなど(銀行法52条、59条、銀行法施行規則34条、銀行法施行令17条)

銀行法等は年々改正されております。記載事項の中には改正前の事項等が含まれている場合があります。必ず、ご自身でも大元となる「銀行法」をご確認ください。金融庁HP(※必ず参照)http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/city/index.html

※当該記事内容には万全を帰しておりますが、前述の通り思考法令は常に改正がなされており、稀に古い情報等が含まれる場合もあります。その為、必ずご自身でも大元の法令をお確かめください。当方では一切の責任を負いません。